第三者のためにする契約とは、契約により当事者の一方(債務者)が第三者に対してある給付をすることを約し、その第三者が債務者に対して直接その給付を請求する権利を持つ契約です(民法537条1項)。契約の成立時に第三者が存在しない場合や特定していない場合でも有効です(同条2項)。
第三者の権利は、第三者が債務者に対して契約の利益を享受する意思を表示した時に発生し(同条3項)、その後は当事者が変更・消滅させることはできません(538条1項)。
契約の当事者の一方が第三者に対してある給付をすることを約し、その第三者が債務者に直接給付を請求する権利を取得する契約。
第三者のためにする契約とは、契約により当事者の一方(債務者)が第三者に対してある給付をすることを約し、その第三者が債務者に対して直接その給付を請求する権利を持つ契約です(民法537条1項)。契約の成立時に第三者が存在しない場合や特定していない場合でも有効です(同条2項)。
第三者の権利は、第三者が債務者に対して契約の利益を享受する意思を表示した時に発生し(同条3項)、その後は当事者が変更・消滅させることはできません(538条1項)。
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