準消費貸借とは、売買代金の支払義務など、金銭その他の物を給付する義務を負う者がある場合に、当事者がその物を消費貸借の目的とすることを約することによって、成立したものとみなされる消費貸借です(民法588条)。金銭等を受け取ることで成立する通常の消費貸借(587条)と異なり、新たな金銭等の交付を必要としません。
2020年4月施行の債権法改正で「消費貸借によらないで」という文言が削られ、消費貸借に基づく返還義務を目的とする場合も含むことが条文上明らかになりました。
金銭その他の物を給付する既存の義務について、当事者がその物を消費貸借の目的とすることを約束することで成立する消費貸借。
準消費貸借とは、売買代金の支払義務など、金銭その他の物を給付する義務を負う者がある場合に、当事者がその物を消費貸借の目的とすることを約することによって、成立したものとみなされる消費貸借です(民法588条)。金銭等を受け取ることで成立する通常の消費貸借(587条)と異なり、新たな金銭等の交付を必要としません。
2020年4月施行の債権法改正で「消費貸借によらないで」という文言が削られ、消費貸借に基づく返還義務を目的とする場合も含むことが条文上明らかになりました。
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