定期借地権とは、契約の更新や建物の築造による存続期間の延長がなく、期間の満了によって終了する借地権です。借地借家法22条は、存続期間を50年以上とし、これらに加えて建物買取請求をしないこととする特約を、公正証書による等書面(電磁的記録を含みます)で定めたものを「定期借地権」としています。
このほか、専ら事業用の建物の所有を目的とし、存続期間を10年以上50年未満とする事業用定期借地権等(23条。公正証書による契約が必要)と、建物譲渡特約付借地権(24条)があります。
契約の更新や建物の築造による期間の延長がなく、存続期間の満了によって終了する借地権。
定期借地権とは、契約の更新や建物の築造による存続期間の延長がなく、期間の満了によって終了する借地権です。借地借家法22条は、存続期間を50年以上とし、これらに加えて建物買取請求をしないこととする特約を、公正証書による等書面(電磁的記録を含みます)で定めたものを「定期借地権」としています。
このほか、専ら事業用の建物の所有を目的とし、存続期間を10年以上50年未満とする事業用定期借地権等(23条。公正証書による契約が必要)と、建物譲渡特約付借地権(24条)があります。
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