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外国子会社合算税制

ひとことで言うと

内国法人等が支配する外国関係会社のうち、実体のない会社や租税負担割合の低い会社などの所得を、株主である内国法人の所得に合算して課税する制度。

外国子会社合算税制とは、居住者・内国法人等が50%超の株式等を保有するなどの外国法人(外国関係会社)のうち、特定外国関係会社又は対象外国関係会社に当たるものの所得(適用対象金額)を、その株式等の10%以上を保有する内国法人などの収益とみなし、所得に合算して課税する制度の通称です(租税特別措置法66条の6第1項・2項)。

租税負担割合が、特定外国関係会社で27%以上、対象外国関係会社で20%以上の事業年度は、適用されません(同条7項)。

別名・略称
タックス・ヘイブン対策税制、CFC税制
法令等

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