不動産特定共同事業は、出資を受けて不動産(宅地・建物)の売買・交換・賃貸借を営み、その収益や利益を分配することを約する契約(不動産特定共同事業契約)を締結して収益等の分配を行う行為や、その契約の締結の代理・媒介などを、業として行うものをいいます(不動産特定共同事業法2条3項・4項)。
営むには、原則として主務大臣または都道府県知事の許可が必要です(同法3条1項)。このほか、登録制の小規模不動産特定共同事業や、届出による特例事業などの類型があります(同法2条6項〜9項)。
投資家から出資を受けて不動産取引を営み、その収益や利益を分配する契約に基づく事業などで、不動産特定共同事業法の規制を受けるもの。
不動産特定共同事業は、出資を受けて不動産(宅地・建物)の売買・交換・賃貸借を営み、その収益や利益を分配することを約する契約(不動産特定共同事業契約)を締結して収益等の分配を行う行為や、その契約の締結の代理・媒介などを、業として行うものをいいます(不動産特定共同事業法2条3項・4項)。
営むには、原則として主務大臣または都道府県知事の許可が必要です(同法3条1項)。このほか、登録制の小規模不動産特定共同事業や、届出による特例事業などの類型があります(同法2条6項〜9項)。
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