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こがたむじんきとうひこうきんしほう

小型無人機等飛行禁止法

ひとことで言うと

国会議事堂・首相官邸などの国の重要施設、外国公館、防衛関係施設、空港、原子力事業所などの周辺地域の上空でのドローンなどの飛行を禁止する法律。

小型無人機等飛行禁止法は、「重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律」の通称で、国の重要な施設等、外国公館等、防衛関係施設、空港、原子力事業所の周辺地域の上空における小型無人機(ドローンなど)や特定航空用機器を用いた飛行を禁止する法律です(1条・10条1項)。

対象施設の管理者の同意を得た場合などは除かれますが、事前の通報が必要です(10条2項・3項)。違反に対しては警察官等による退去命令などの措置や刑事罰があります(11条・13条)。

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