電子公正証書は、法令上の用語ではなく、公証人が電磁的記録をもって作成する公正証書を指す呼び方です。2025年10月1日施行の公証人法の改正により、公正証書は原則として電磁的記録で作成し、電磁的記録での作成が困難な事情がある場合に書面で作成することとされました(36条)。
嘱託人の申出があり公証人が相当と認めるときは、ウェブ会議の方法で公正証書の作成手続に参加できます(37条2項・40条3項)。公正証書の正本のほか、記録事項を証明した書面や電磁的記録の交付・提供を請求できます(44条1項)。
公証人が電磁的記録(電子データ)をもって作成する公正証書で、2025年10月1日施行の公証人法改正により原則的な作成方法とされたもの。
電子公正証書は、法令上の用語ではなく、公証人が電磁的記録をもって作成する公正証書を指す呼び方です。2025年10月1日施行の公証人法の改正により、公正証書は原則として電磁的記録で作成し、電磁的記録での作成が困難な事情がある場合に書面で作成することとされました(36条)。
嘱託人の申出があり公証人が相当と認めるときは、ウェブ会議の方法で公正証書の作成手続に参加できます(37条2項・40条3項)。公正証書の正本のほか、記録事項を証明した書面や電磁的記録の交付・提供を請求できます(44条1項)。
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