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高齢者講習

ひとことで言うと

免許証の更新期間が満了する日に70歳以上の人などが受ける、加齢に伴う身体機能の低下が運転に影響を及ぼす可能性があることを理解させるための講習。

高齢者講習とは、道路交通法108条の2第1項12号の講習を指す呼び方で、道路交通法施行規則でこの略称が使われています。更新期間が満了する日の年齢が70歳以上の人などに、加齢に伴って生ずる身体の機能の低下が自動車等の運転に影響を及ぼす可能性があることを理解させるための講習です。

更新期間満了日に70歳以上の人は、原則として満了日前6か月以内にこの講習を受けていなければなりません(101条の4第1項)。75歳以上の人は、これに加えて原則として認知機能検査等を受けていなければなりません(同条2項)。

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