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運転技能検査

ひとことで言うと

免許証の更新期間満了日に75歳以上で、一定の違反歴がある普通自動車対応免許の保有者が、更新前に受けなければならない運転技能に関する検査。

運転技能検査とは、公安委員会が内閣府令で定めるところにより行う、普通自動車等の運転について必要な技能に関する検査をいいます(道路交通法97条の2第1項3号イ)。

更新期間満了日に75歳以上で普通自動車対応免許を受けている人のうち、一定の日前3年間に信号無視などの政令で定める違反行為をした人は、満了日前6か月以内に運転技能検査等を受けていなければならず(101条の4第3項、同法施行令37条の6の3)、結果が基準に該当すると免許証の更新を受けられないことがあります(101条の4第4項)。

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