運転免許の自主返納とは、免許を受けた人が住所地を管轄する公安委員会に免許の取消しを申請し、公安委員会がその免許を取り消すこと(道路交通法104条の4。条見出しは「申請による取消し」)を指す通称です。申請の際、他の種類の免許を受けたい旨をあわせて申し出ることもできます(同条1項後段)。
申請により免許を取り消された人(他の種類の免許を受けた人を除く)は、取消しを受けた日前5年間の運転に関する経歴を表示する運転経歴証明書の交付を申請することができます(105条の2第1項)。
運転免許を受けた人が、自ら住所地の公安委員会に申請して免許を取り消してもらうことの通称で、道路交通法上の「申請による取消し」のこと。
運転免許の自主返納とは、免許を受けた人が住所地を管轄する公安委員会に免許の取消しを申請し、公安委員会がその免許を取り消すこと(道路交通法104条の4。条見出しは「申請による取消し」)を指す通称です。申請の際、他の種類の免許を受けたい旨をあわせて申し出ることもできます(同条1項後段)。
申請により免許を取り消された人(他の種類の免許を受けた人を除く)は、取消しを受けた日前5年間の運転に関する経歴を表示する運転経歴証明書の交付を申請することができます(105条の2第1項)。
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