事務管理とは、法律上の義務がないのに、他人のためにその人の事務の管理を始めることをいいます(民法697条1項)。事務管理を始めた者(管理者)は、その事務の性質に従い、最も本人の利益に適合する方法によって管理しなければならず、本人の意思を知っているとき、又は推知できるときは、その意思に従わなければなりません(同条)。
管理者は、事務管理を始めたことを原則として遅滞なく本人に通知しなければならず(699条)、本人のために有益な費用を支出したときは、本人にその償還を請求できます(702条1項)。
法律上の義務がないのに、他人のためにその人の事務の管理を始めること。
事務管理とは、法律上の義務がないのに、他人のためにその人の事務の管理を始めることをいいます(民法697条1項)。事務管理を始めた者(管理者)は、その事務の性質に従い、最も本人の利益に適合する方法によって管理しなければならず、本人の意思を知っているとき、又は推知できるときは、その意思に従わなければなりません(同条)。
管理者は、事務管理を始めたことを原則として遅滞なく本人に通知しなければならず(699条)、本人のために有益な費用を支出したときは、本人にその償還を請求できます(702条1項)。
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