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せんゆうかいてい

占有改定

Constructive Transfer with Retention of Possession
ひとことで言うと

物を現に所持している者が、以後その物を他人のために占有する意思を表示することで、その他人に占有権を取得させること。

占有改定とは、代理人(物を現に所持している者)が、自己の占有物を以後本人のために占有する意思を表示することにより、本人が占有権を取得することをいいます(民法183条)。物を手元に置いたまま、占有だけを移転する方法です。

判例は、債務者が動産を売渡担保に供して引き続きこれを占有する場合、債権者は契約の成立と同時に占有改定によりその物の占有権を取得し、その所有権の取得を第三者に対抗できるとしています(最高裁昭和30年6月2日第一小法廷判決)。

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