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代理受領

ひとことで言うと

債権者が、債務者の第三者に対する債権について債務者から取立て・受領の委任を受け、受け取った金銭を自分の債権の弁済に充てる担保類似の手法。

代理受領とは、債権者が、債務者が第三者(第三債務者)に対して持つ売掛金などの債権について、債務者から取立て・受領の委任を受け、第三債務者から直接受け取った金銭を自分の債権の弁済に充てる仕組みをいいます。法令上の用語ではなく、担保に類似するものとして扱われてきた手法です。

債権者は債務者の代理人として受領するにすぎず、債権そのものは債務者に残る点で債権譲渡と異なります。第三債務者には、債権者に支払うよう求める債務者の依頼書や委任状を交付・提示します。

法令等

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