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こんさるてぃんぐけいやく

コンサルティング契約

ひとことで言うと

専門的な知識や経験を持つ者が、依頼者の経営や業務上の課題について調査・分析、助言、指導などを行うことを約束する契約。

コンサルティング契約とは、専門的な知識や経験を持つ者(コンサルタント)が、依頼者の経営、事業、業務などの課題について、調査・分析、助言、改善策の提案などを行うことを約束する契約をいいます。法令上の用語ではなく、民法の典型契約にそのまま当たるものでもありません。

調査・分析・提案などの事務を委託するものとして、準委任(民法656条)の性質を持つとされます。報告書などの成果物を納入する内容であれば、請負(632条)としての側面も持ちます。

法令等

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