名目的取締役とは、適法な選任手続によって取締役に就任したものの、会社との間で職務を行わなくてよいとの合意があるなどして、取締役としての職務を何も行っていない者を指す言葉です。法令上の用語ではなく、会社法に特別の扱いはありません。
名目的であっても、会社との関係は委任に関する規定に従い(会社法330条)、他の取締役の業務執行を監視しないなど職務を行うについて悪意又は重大な過失があったときは、第三者に生じた損害の賠償責任(429条1項)を負うことがあります。
適法に選任されて取締役に就任したものの、取締役としての職務を何も行っていない者を指す言葉。
名目的取締役とは、適法な選任手続によって取締役に就任したものの、会社との間で職務を行わなくてよいとの合意があるなどして、取締役としての職務を何も行っていない者を指す言葉です。法令上の用語ではなく、会社法に特別の扱いはありません。
名目的であっても、会社との関係は委任に関する規定に従い(会社法330条)、他の取締役の業務執行を監視しないなど職務を行うについて悪意又は重大な過失があったときは、第三者に生じた損害の賠償責任(429条1項)を負うことがあります。
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