お問い合わせ
資料請求
アクセス
料金案内
ご依頼の流れ
めいもくてきとりしまりやく

名目的取締役

ひとことで言うと

適法に選任されて取締役に就任したものの、取締役としての職務を何も行っていない者を指す言葉。

名目的取締役とは、適法な選任手続によって取締役に就任したものの、会社との間で職務を行わなくてよいとの合意があるなどして、取締役としての職務を何も行っていない者を指す言葉です。法令上の用語ではなく、会社法に特別の扱いはありません。

名目的であっても、会社との関係は委任に関する規定に従い(会社法330条)、他の取締役の業務執行を監視しないなど職務を行うについて悪意又は重大な過失があったときは、第三者に生じた損害の賠償責任(429条1項)を負うことがあります。

法令等

RELATED関連用語

CONSULTATION

弁護士へのご相談・ご依頼をご検討の方へ

当事務所では、企業法務・インターネット・風評被害対策・インフルエンサー法務などについて、
個別の案件の調査・交渉・書面作成・訴訟対応をお引き受けしています。
ご状況を伺ったうえで、対応の方針をご提案します。

ご相談・ご依頼のお申込み

※ 用語の意味や一般的な法律知識についてのご質問には、個別にお答えしておりません。

PAGE TOP