職場の熱中症対策とは、法令上の用語ではなく、職場での熱中症の発生や悪化を防ぐ措置を指して使われる言葉です。労働安全衛生規則は、暑熱な場所での連続作業など熱中症を生ずるおそれのある作業を行う事業者に、次の措置を義務付けています(612条の2。2025年6月1日施行)。
①熱中症の自覚症状がある者や、熱中症が疑われる者を見つけた者が報告する体制を整備し、周知すること、②作業場ごとに、作業からの離脱、身体の冷却、必要に応じた医師の診察・処置など、症状の悪化を防ぐ措置の内容と手順を定め、周知することです。