賃貸人の地位の移転とは、賃貸されている不動産が譲渡された場合などに、賃貸人としての地位が譲受人に移ることをいいます。賃貸借が対抗要件を備えている場合、不動産の譲渡により賃貸人たる地位は当然に譲受人に移転し(民法605条の2第1項)、対抗要件がなくても、譲渡人と譲受人の合意により賃借人の承諾なしに移転させることができます(605条の3)。
譲受人は、所有権移転の登記をしなければ賃借人に地位の移転を対抗できず、費用償還債務と敷金返還債務を承継します(605条の2第3項・4項)。
賃貸中の不動産が譲渡されたときなどに、賃貸人としての地位が譲受人に移ること。
賃貸人の地位の移転とは、賃貸されている不動産が譲渡された場合などに、賃貸人としての地位が譲受人に移ることをいいます。賃貸借が対抗要件を備えている場合、不動産の譲渡により賃貸人たる地位は当然に譲受人に移転し(民法605条の2第1項)、対抗要件がなくても、譲渡人と譲受人の合意により賃借人の承諾なしに移転させることができます(605条の3)。
譲受人は、所有権移転の登記をしなければ賃借人に地位の移転を対抗できず、費用償還債務と敷金返還債務を承継します(605条の2第3項・4項)。
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