ブラウズラップ契約とは、ウェブサイトにリンクなどで利用規約を掲載し、利用者に「同意する」ボタンのクリックなどの明示の同意操作を求めず、サイト等の利用をもって規約に同意したものと扱う契約の方式を指す呼び方です。法令上の用語ではなく、明示の同意操作を求めるクリックラップ契約と対比されます。
日本法では、規約が定型約款に当たれば、定型取引の合意をした相手方に、定型約款を契約の内容とする旨をあらかじめ表示していたときなどに、不当な条項を除き、個別の条項にも合意したものとみなされます(民法548条の2)。