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きょだくひほけんしゃ

許諾被保険者

ひとことで言うと

自動車保険の賠償責任保険などで、記名被保険者の承諾を得て契約した自動車を使用・管理している者として被保険者に含まれる人。

許諾被保険者とは、任意の自動車保険の対人賠償責任保険・対物賠償責任保険などで、記名被保険者の承諾を得て被保険自動車(契約した自動車)を使用または管理している者をいいます。保険約款上の用語で、法令上の用語ではありません。

日本損害保険協会の説明では、承諾は記名被保険者から直接受ける必要がありますが、第三者が使用することを知りながら記名被保険者が反対を明示しなかった場合も、直接の承諾があったものとみなされます。補償の範囲は保険商品により異なります。

法令等

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