みなし輸出管理とは、外為法に基づく安全保障貿易管理のうち、日本国内で居住者が非居住者に規制対象の技術(特定技術)を提供する取引にも、外国での提供と同様に経済産業大臣の許可を必要とすることをいいます(外為法25条1項)。法令上の用語ではありません。
2022年5月1日からは、省令・通達の改正により、居住者であっても、外国政府等との契約に基づきその指揮命令に服する者など、非居住者の強い影響下にある者(特定類型)への提供も、この管理の対象とされています。
国内で居住者が非居住者などに規制対象の技術を提供する場合も、外国への技術の提供と同様に、経済産業大臣の許可の対象とする管理。
みなし輸出管理とは、外為法に基づく安全保障貿易管理のうち、日本国内で居住者が非居住者に規制対象の技術(特定技術)を提供する取引にも、外国での提供と同様に経済産業大臣の許可を必要とすることをいいます(外為法25条1項)。法令上の用語ではありません。
2022年5月1日からは、省令・通達の改正により、居住者であっても、外国政府等との契約に基づきその指揮命令に服する者など、非居住者の強い影響下にある者(特定類型)への提供も、この管理の対象とされています。
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