安全委員会とは、政令で定める業種・規模の事業場ごとに事業者が設けなければならない委員会で、労働者の危険を防止するための基本対策や、安全に係る労働災害の原因・再発防止対策などを調査審議し、事業者に意見を述べます(労働安全衛生法17条1項)。
建設業、製造業の一部などでは常時50人以上、その他の一定の業種では常時100人以上の労働者を使用する事業場で設置が必要です(同法施行令8条)。毎月1回以上開催し(労働安全衛生規則23条1項)、衛生委員会と合わせて安全衛生委員会とすることもできます(法19条)。