在職老齢年金とは、老齢厚生年金の受給権者が厚生年金保険の被保険者などである場合に、賃金と年金の額に応じて年金の支給を停止する仕組みをいいます(厚生年金保険法46条)。
標準報酬月額と直近1年間の標準賞与額の12分の1との合計(総報酬月額相当額)と、年金月額(基本月額)との合計が支給停止調整額を超えるときは、超えた額の2分の1に相当する額が支給停止されます(同条1項)。支給停止調整額は法律上62万円とされ、物価変動率などに応じて改定されます(同条3項)。2026年度は65万円です。
老齢厚生年金の受給権者が厚生年金保険の被保険者などとして働いている場合に、賃金と年金の合計額に応じて年金の一部又は全部の支給を停止する仕組み。
在職老齢年金とは、老齢厚生年金の受給権者が厚生年金保険の被保険者などである場合に、賃金と年金の額に応じて年金の支給を停止する仕組みをいいます(厚生年金保険法46条)。
標準報酬月額と直近1年間の標準賞与額の12分の1との合計(総報酬月額相当額)と、年金月額(基本月額)との合計が支給停止調整額を超えるときは、超えた額の2分の1に相当する額が支給停止されます(同条1項)。支給停止調整額は法律上62万円とされ、物価変動率などに応じて改定されます(同条3項)。2026年度は65万円です。
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