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介護休業給付

ひとことで言うと

雇用保険の被保険者が家族を介護するために介護休業をした場合に、休業開始時の賃金の67%を基準として支給される雇用保険の給付。

介護休業給付とは、雇用保険の雇用継続給付の一つで、被保険者が対象家族(配偶者、父母、子、配偶者の父母など)を介護するための休業をした場合に支給される介護休業給付金をいいます(雇用保険法10条6項2号、61条の4)。

休業開始前2年間にみなし被保険者期間が通算12か月以上あることが要件で、額は休業開始時賃金日額に支給日数を掛けた額の67%です(61条の4第1項・4項、附則12条)。同じ対象家族について4回目以後の休業や、通算93日を超える休業には支給されません(同条6項)。

別名・略称
介護休業給付金
法令等

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