母性健康管理措置とは、男女雇用機会均等法に基づき、事業主が妊娠中及び出産後の女性労働者の健康管理のために講じなければならない措置をいいます。
一つは、母子保健法の保健指導又は健康診査を受けるために必要な時間を確保できるようにすることで、妊娠中は妊娠週数に応じた回数(妊娠23週までは4週に1回など)、出産後1年以内は医師等が指示するところによります(17条、同法施行規則2条の5)。もう一つは、その指導事項を守れるよう、勤務時間の変更や勤務の軽減などの措置を講じることです(18条)。
妊娠中・出産後の女性労働者が保健指導・健康診査を受ける時間を確保し、その指導事項を守れるよう、事業主が講じなければならない措置。
母性健康管理措置とは、男女雇用機会均等法に基づき、事業主が妊娠中及び出産後の女性労働者の健康管理のために講じなければならない措置をいいます。
一つは、母子保健法の保健指導又は健康診査を受けるために必要な時間を確保できるようにすることで、妊娠中は妊娠週数に応じた回数(妊娠23週までは4週に1回など)、出産後1年以内は医師等が指示するところによります(17条、同法施行規則2条の5)。もう一つは、その指導事項を守れるよう、勤務時間の変更や勤務の軽減などの措置を講じることです(18条)。
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