繰延資産とは、税法上、法人が支出する費用のうち支出の効果がその支出の日以後1年以上に及ぶもので政令で定めるものをいいます(法人税法2条24号)。個人の業務に係る同様の費用も同様です(所得税法2条1項20号)。
法人税法施行令は、創立費・開業費・開発費・株式交付費・社債等発行費と、建物を借りるための権利金などの費用を掲げています(14条1項)。償却費として損金経理した金額のうち、償却限度額に達するまでの金額が損金に算入されます(法人税法32条1項、同法施行令64条)。
法人や個人が支出する費用のうち、支出の効果がその支出の日以後1年以上に及ぶもので、税法の政令で定めるもの。
繰延資産とは、税法上、法人が支出する費用のうち支出の効果がその支出の日以後1年以上に及ぶもので政令で定めるものをいいます(法人税法2条24号)。個人の業務に係る同様の費用も同様です(所得税法2条1項20号)。
法人税法施行令は、創立費・開業費・開発費・株式交付費・社債等発行費と、建物を借りるための権利金などの費用を掲げています(14条1項)。償却費として損金経理した金額のうち、償却限度額に達するまでの金額が損金に算入されます(法人税法32条1項、同法施行令64条)。
当事務所では、企業法務・インターネット・風評被害対策・インフルエンサー法務などについて、
個別の案件の調査・交渉・書面作成・訴訟対応をお引き受けしています。
ご状況を伺ったうえで、対応の方針をご提案します。
※ 用語の意味や一般的な法律知識についてのご質問には、個別にお答えしておりません。