更正とは、納税申告書に記載された課税標準等又は税額等の計算が法律の規定に従っていなかったときや、調査したところと異なるときに、税務署長が調査により申告内容を改める処分です(国税通則法24条)。決定とは、納税申告書を提出する義務があると認められる者が提出しなかった場合に、税務署長が調査により課税標準等及び税額等を定める処分です(25条)。
更正・決定の後に過大・過少が判明すれば、再更正がされます(26条)。更正・決定は、原則として法定申告期限から5年を経過するとすることができません(70条1項)。