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書面添付制度

ひとことで言うと

税理士が申告書の作成に関して計算・整理・相談に応じた事項などを記載した書面を、申告書に添付できる制度。

書面添付制度とは、税理士または税理士法人が、申告納税方式などの租税の申告書を作成したときに、その作成に関し計算し、整理し、または相談に応じた事項を記載した書面を申告書に添付できる制度です(税理士法33条の2第1項)。他人が作成した申告書を審査した場合には、審査した事項などを記載した書面を添付できます(同条2項)。

添付書面がある申告書について税務署などが事前通知をして調査する場合には、通知の前に、税務代理の権限を証する書面を提出している税理士に意見を述べる機会が与えられます(35条1項)。

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