税理士法(昭和26年法律第237号)は、税理士の使命、業務、資格、登録、義務、税理士法人などについて定める法律です。税理士は、税務に関する専門家として、独立した公正な立場において、申告納税制度の理念に沿って、納税義務の適正な実現を図ることを使命とします(1条)。
税理士業務は、他人の求めに応じて行う税務代理、税務書類の作成、税務相談で(2条1項)、税理士又は税理士法人でない者は、別段の定めがある場合を除き行うことができません(52条)。弁護士は国税局長への通知により税理士業務を行えます(51条)。