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防衛特別法人税

ひとことで言うと

防衛力の抜本的な強化に必要な財源を確保するため、2026年4月1日以後に開始する事業年度から、法人税を課される法人に法人税額を基礎として課される国税。

防衛特別法人税とは、我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法に基づき、法人税を課される法人に当分の間課される国税です(同法8条、9条)。2026年4月1日以後に開始する事業年度から課税されます(11条)。

課税標準は、所得税額控除などを適用しないで計算した法人税額(基準法人税額)から、年500万円の基礎控除額を控除した金額で、税率は4%です(10条、13条、14条)。申告は、原則として事業年度終了の日の翌日から2か月以内にしなければなりません(25条1項)。

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