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ひみつしょうしょいごん

秘密証書遺言

Sealed and Notarized Will
ひとことで言うと

遺言者が署名押印して封印した遺言書を公証人1人と証人2人以上の前に提出し、公証人が封紙に提出日付と遺言者の申述を記載するなどして作成する普通方式の遺言。

秘密証書遺言とは、遺言書を封印して内容を秘密にしたまま作成する普通の方式による遺言で、遺言者がその証書に署名し印を押して封印し、公証人1人と証人2人以上の前に封書を提出して自己の遺言書である旨と筆者の氏名・住所を申述し、公証人が提出日付と申述を封紙に記載して、遺言者・証人とともに署名押印するものです(民法970条1項)。

この方式に欠けるものがあっても、自筆証書遺言の方式を備えていれば自筆証書遺言として有効です(971条)。相続開始後は家庭裁判所の検認が必要です(1004条1項)。

法令等

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