継続会とは、株主総会で議事に入った後、その審議を終えずに後日に続行する旨の決議(続行の決議)をした場合に、その決議に基づいて開かれる株主総会を指す言葉です。これに対し、議事に入らずに総会自体を後日に延期する決議に基づく総会を延会といいます。
株主総会で延期または続行の決議があった場合には、株主総会の招集の決定(会社法298条)と招集の通知(299条)の規定は適用されません(317条)。継続会は当初の株主総会と同一の総会として扱われますが、そのためには相当の期間内に開かれる必要があるとされています。