公判前整理手続とは、充実した公判の審理を継続的、計画的かつ迅速に行うため必要があるときに、裁判所が第1回公判期日前に決定で事件を付する、争点と証拠を整理するための公判準備の手続です(刑事訴訟法316条の2第1項)。裁判員裁判の対象事件は必ず付されます(裁判員法49条)。
検察官が証明予定事実を明らかにして証拠を開示し、被告人・弁護人も主張を明らかにします(316条の13〜316条の20)。手続の終了後は、やむを得ない事由がある場合を除き、新たな証拠調べの請求はできません(316条の32)。
刑事裁判の第1回公判期日の前に、裁判所が検察官・被告人側とともに事件の争点と証拠を整理する公判準備の手続。
公判前整理手続とは、充実した公判の審理を継続的、計画的かつ迅速に行うため必要があるときに、裁判所が第1回公判期日前に決定で事件を付する、争点と証拠を整理するための公判準備の手続です(刑事訴訟法316条の2第1項)。裁判員裁判の対象事件は必ず付されます(裁判員法49条)。
検察官が証明予定事実を明らかにして証拠を開示し、被告人・弁護人も主張を明らかにします(316条の13〜316条の20)。手続の終了後は、やむを得ない事由がある場合を除き、新たな証拠調べの請求はできません(316条の32)。
当事務所では、企業法務・インターネット・風評被害対策・インフルエンサー法務などについて、
個別の案件の調査・交渉・書面作成・訴訟対応をお引き受けしています。
ご状況を伺ったうえで、対応の方針をご提案します。
※ 用語の意味や一般的な法律知識についてのご質問には、個別にお答えしておりません。