証拠開示とは、当事者が手持ちの証拠や資料を相手方に開示することをいいます。証拠書類・証拠物の取調べを請求する者は、相手方に異議がないときを除き、あらかじめ閲覧の機会を与えなければなりません(刑事訴訟法299条1項)。
公判前整理手続では、検察官は取調べ請求証拠を開示するほか、証明力の判断に重要な一定類型の証拠(316条の15)や被告人側の主張に関連する証拠(316条の20)も、請求により、必要性と弊害を考慮して相当と認めるときは開示する義務を負い、争いは裁判所が裁定します(316条の26)。
刑事訴訟で、検察官や弁護人が手持ちの証拠を相手方に閲覧・謄写させることで、特に公判前整理手続で検察官に義務付けられる証拠の開示をいうもの。
証拠開示とは、当事者が手持ちの証拠や資料を相手方に開示することをいいます。証拠書類・証拠物の取調べを請求する者は、相手方に異議がないときを除き、あらかじめ閲覧の機会を与えなければなりません(刑事訴訟法299条1項)。
公判前整理手続では、検察官は取調べ請求証拠を開示するほか、証明力の判断に重要な一定類型の証拠(316条の15)や被告人側の主張に関連する証拠(316条の20)も、請求により、必要性と弊害を考慮して相当と認めるときは開示する義務を負い、争いは裁判所が裁定します(316条の26)。
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