裁判員制度とは、衆議院議員の選挙権を有する者の中から選ばれた裁判員が、裁判官とともに刑事裁判に参加する制度です(裁判員の参加する刑事裁判に関する法律1条・13条)。対象は、死刑または無期拘禁刑に当たる罪の事件などと、故意の犯罪行為で被害者を死亡させた一定の罪の事件です(2条1項)。
原則として裁判官3人・裁判員6人の合議体で審理し(2条2項)、事実の認定、法令の適用、刑の量定を一緒に判断します(6条1項)。評決は、裁判官と裁判員の双方の意見を含む過半数によります(67条1項)。
国民の中から選ばれた裁判員が、裁判官とともに一定の重大な刑事事件の審理に参加し、有罪・無罪や刑の重さを判断する制度。
裁判員制度とは、衆議院議員の選挙権を有する者の中から選ばれた裁判員が、裁判官とともに刑事裁判に参加する制度です(裁判員の参加する刑事裁判に関する法律1条・13条)。対象は、死刑または無期拘禁刑に当たる罪の事件などと、故意の犯罪行為で被害者を死亡させた一定の罪の事件です(2条1項)。
原則として裁判官3人・裁判員6人の合議体で審理し(2条2項)、事実の認定、法令の適用、刑の量定を一緒に判断します(6条1項)。評決は、裁判官と裁判員の双方の意見を含む過半数によります(67条1項)。
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