没収とは、犯罪行為を組成した物、犯罪行為に使った物や使おうとした物、犯罪行為によって生じ・得た物や報酬として得た物、それらの対価として得た物の所有権などを失わせ、国庫に帰属させる刑で、主刑に付け加えて科す付加刑です(刑法9条・19条1項)。原則として犯人以外の者の物は没収できません(19条2項)。
追徴とは、没収できないときに、没収に代わってその価額を納めさせる処分で、刑そのものではありません(19条の2)。任意的なものが原則ですが、賄賂の没収・追徴(197条の5)のように必ず行う規定もあります。