事後開示書類とは、合併・会社分割・株式交換・株式移転の効力発生後、存続会社・承継会社などが遅滞なく作成し、効力発生日(新設型では設立会社の成立の日)から6か月間、本店に備え置かなければならない書面又は電磁的記録を指す言葉です(会社法791条、801条、811条、815条)。法令上の用語ではなく、会社法施行規則は記載事項を「事後開示事項」と呼んでいます。
記載事項には、効力発生日、差止請求・株式買取請求・債権者保護手続の経過、承継した重要な権利義務に関する事項などがあります(同規則200条など)。