お問い合わせ
資料請求
アクセス
料金案内
ご依頼の流れ
じごかいじしょるい

事後開示書類

ひとことで言うと

組織再編の効力発生後、存続会社などが遅滞なく作成して6か月間本店に備え置き、株主・債権者などの閲覧に供する、承継した権利義務や手続の経過などを記載した書面又は電磁的記録。

事後開示書類とは、合併・会社分割・株式交換・株式移転の効力発生後、存続会社・承継会社などが遅滞なく作成し、効力発生日(新設型では設立会社の成立の日)から6か月間、本店に備え置かなければならない書面又は電磁的記録を指す言葉です(会社法791条、801条、811条、815条)。法令上の用語ではなく、会社法施行規則は記載事項を「事後開示事項」と呼んでいます。

記載事項には、効力発生日、差止請求・株式買取請求・債権者保護手続の経過、承継した重要な権利義務に関する事項などがあります(同規則200条など)。

別名・略称
事後備置書類
法令等

RELATED関連用語

CONSULTATION

弁護士へのご相談・ご依頼をご検討の方へ

当事務所では、企業法務・インターネット・風評被害対策・インフルエンサー法務などについて、
個別の案件の調査・交渉・書面作成・訴訟対応をお引き受けしています。
ご状況を伺ったうえで、対応の方針をご提案します。

ご相談・ご依頼のお申込み

※ 用語の意味や一般的な法律知識についてのご質問には、個別にお答えしておりません。

PAGE TOP