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けんりほうきじょうこう

権利放棄条項

ひとことで言うと

当事者が契約上の権利を行使しなかったり、行使が遅れたりしても、その権利を放棄したことにはならないことなどを定める契約条項。

権利放棄条項とは、契約の一方当事者が相手方の違反に対して権利を行使しなかったり、行使が遅れたりしても、それによってその権利を放棄したことにはならないこと、ある違反についての権利の放棄が他の違反には及ばないことなどを定める契約条項をいいます。英文契約ではWaiver条項(No Waiver条項)と呼ばれ、法令上の用語ではありません。

権利の放棄は書面によらなければ効力を生じないと定める例もあります。

別名・略称
Waiver条項、No Waiver条項、権利不放棄条項

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