商品先物取引法は、農産物、鉱物、電力などの商品や商品指数を対象とする先物取引について、商品取引所の組織や商品市場における取引の管理を定め、商品先物取引業を行う者の業務の適正な運営を確保することなどにより、商品の価格形成と取引の公正、委託者等の保護などを図る法律です(1条、2条)。
商品先物取引業は主務大臣の許可制で、6年ごとの更新が必要です(190条)。断定的判断の提供や、勧誘の要請をしていない顧客への一定の勧誘(不招請勧誘)などは禁止されています(214条)。
商品取引所の組織や商品市場での取引の管理、商品先物取引業者の業務の適正な運営などを定め、商品の公正な価格形成と委託者の保護を図る法律。
商品先物取引法は、農産物、鉱物、電力などの商品や商品指数を対象とする先物取引について、商品取引所の組織や商品市場における取引の管理を定め、商品先物取引業を行う者の業務の適正な運営を確保することなどにより、商品の価格形成と取引の公正、委託者等の保護などを図る法律です(1条、2条)。
商品先物取引業は主務大臣の許可制で、6年ごとの更新が必要です(190条)。断定的判断の提供や、勧誘の要請をしていない顧客への一定の勧誘(不招請勧誘)などは禁止されています(214条)。
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