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かくだいせんがん

拡大先願

ひとことで言うと

特許出願の発明が、その出願より前に出願され後に公開された他の出願の当初の明細書や図面などに記載された発明と同一である場合に、特許を受けられないとする制度。

拡大先願とは、特許出願に係る発明が、その出願の日前にされ、出願後に出願公開や特許掲載公報の発行などがされた他の特許出願・実用新案登録出願の、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲または図面に記載された発明と同一であるときは、特許を受けられないとする特許法29条の2の制度を指す呼び方です。

同一の発明について請求項同士を比べる先願(39条)と異なり、先の出願の当初の明細書や図面の記載も対象となる点に特徴があります。発明者が同一の場合と、出願時に出願人が同一の場合は適用されません。

別名・略称
公知の擬制
法令等

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