有線電気通信法(昭和28年法律第96号)は、有線電気通信設備の設置及び使用を規律し、有線電気通信に関する秩序を確立することを目的とする法律です(1条)。「有線電気通信」とは、送信の場所と受信の場所との間の線条その他の導体を利用し、電磁的方式により符号・音響・影像を送り、伝え、又は受けることをいいます(2条1項)。
設備の設置には原則として総務大臣への届出が必要で(3条)、有線電気通信(電気通信事業法の対象の通信を除く)の秘密を侵すことは禁止され、罰則があります(9条、14条)。
有線電気通信設備の設置・使用を規律し、有線電気通信に関する秩序を確立するため、設備の届出や技術基準、通信の秘密の保護などを定める法律。
有線電気通信法(昭和28年法律第96号)は、有線電気通信設備の設置及び使用を規律し、有線電気通信に関する秩序を確立することを目的とする法律です(1条)。「有線電気通信」とは、送信の場所と受信の場所との間の線条その他の導体を利用し、電磁的方式により符号・音響・影像を送り、伝え、又は受けることをいいます(2条1項)。
設備の設置には原則として総務大臣への届出が必要で(3条)、有線電気通信(電気通信事業法の対象の通信を除く)の秘密を侵すことは禁止され、罰則があります(9条、14条)。
当事務所では、企業法務・インターネット・風評被害対策・インフルエンサー法務などについて、
個別の案件の調査・交渉・書面作成・訴訟対応をお引き受けしています。
ご状況を伺ったうえで、対応の方針をご提案します。
※ 用語の意味や一般的な法律知識についてのご質問には、個別にお答えしておりません。