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えいようせいぶんひょうじ

栄養成分表示

ひとことで言うと

容器包装に入れられた加工食品に、熱量、たんぱく質、脂質、炭水化物、食塩相当量を表示することを原則として義務付ける食品表示基準上の表示。

栄養成分表示とは、食品表示基準に基づき、容器包装に入れられた一般用加工食品に表示しなければならない「栄養成分の量及び熱量」の表示です(食品表示法4条1項1号、食品表示基準3条1項)。熱量とたんぱく質、脂質、炭水化物、ナトリウムの量を、100グラムや1食分などの単位当たりで表示し、ナトリウムは食塩相当量で表示します。

容器包装の表示可能面積がおおむね30平方センチメートル以下のもの、酒類、消費税の免税事業者が販売するものなどは、栄養表示をしようとする場合などを除き、省略できます(3条3項)。

別名・略称
栄養表示
法令等

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