正当防衛とは、急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為をいい、罰せられません(刑法36条1項)。防衛の程度を超えた行為(過剰防衛)は、情状により刑が減軽され、又は免除されることがあります(同条2項)。
民法でも、他人の不法行為に対し、自己又は第三者の権利又は法律上保護される利益を防衛するため、やむを得ず加害行為をした者は、損害賠償の責任を負いません(民法720条1項)。
急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するためやむを得ずにした行為で、刑法上罰せられず、民法上も一定の場合に損害賠償責任を負わないもの。
正当防衛とは、急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為をいい、罰せられません(刑法36条1項)。防衛の程度を超えた行為(過剰防衛)は、情状により刑が減軽され、又は免除されることがあります(同条2項)。
民法でも、他人の不法行為に対し、自己又は第三者の権利又は法律上保護される利益を防衛するため、やむを得ず加害行為をした者は、損害賠償の責任を負いません(民法720条1項)。
当事務所では、企業法務・インターネット・風評被害対策・インフルエンサー法務などについて、
個別の案件の調査・交渉・書面作成・訴訟対応をお引き受けしています。
ご状況を伺ったうえで、対応の方針をご提案します。
※ 用語の意味や一般的な法律知識についてのご質問には、個別にお答えしておりません。