期限後申告とは、期限内申告書を提出すべきであった者が、その提出期限後においても、税務署長による決定があるまでの間に納税申告書を提出することをいい、その申告書を期限後申告書といいます(国税通則法18条1項・2項)。期限後申告書には、期限内申告書に記載すべき事項を記載し、添付すべき書類を添付します(同条3項)。
期限後申告書を提出すると原則として無申告加算税が課され(66条1項)、納付すべき国税があるときは延滞税も納付しなければなりません(60条1項2号)。
期限内に申告書を提出すべきであった者が、提出期限を過ぎた後、税務署長の決定があるまでに納税申告書を提出すること。
期限後申告とは、期限内申告書を提出すべきであった者が、その提出期限後においても、税務署長による決定があるまでの間に納税申告書を提出することをいい、その申告書を期限後申告書といいます(国税通則法18条1項・2項)。期限後申告書には、期限内申告書に記載すべき事項を記載し、添付すべき書類を添付します(同条3項)。
期限後申告書を提出すると原則として無申告加算税が課され(66条1項)、納付すべき国税があるときは延滞税も納付しなければなりません(60条1項2号)。
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