利子税とは、延納若しくは物納又は納税申告書の提出期限の延長に係る国税の納税者が、各税法の定めるところにより、その国税にあわせて納付しなければならない附帯税です(国税通則法64条1項)。延滞税が遅延利息に相当するのに対し、利子税は約定利息の性質を有するものとされます。
たとえば、確定申告書の提出期限の延長を受けた法人は、延長期間の日数に応じて利子税を納付します(法人税法75条7項)。割合は年7.3%などとされ、利子税特例基準割合がこれに満たない年はその割合となります(租税特別措置法93条)。
延納・物納や申告書の提出期限の延長が認められた国税について、その期間に応じて本税にあわせて納付する附帯税。
利子税とは、延納若しくは物納又は納税申告書の提出期限の延長に係る国税の納税者が、各税法の定めるところにより、その国税にあわせて納付しなければならない附帯税です(国税通則法64条1項)。延滞税が遅延利息に相当するのに対し、利子税は約定利息の性質を有するものとされます。
たとえば、確定申告書の提出期限の延長を受けた法人は、延長期間の日数に応じて利子税を納付します(法人税法75条7項)。割合は年7.3%などとされ、利子税特例基準割合がこれに満たない年はその割合となります(租税特別措置法93条)。
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