基準期間とは、個人事業者についてはその年の前々年、法人についてはその事業年度の前々事業年度(前々事業年度が1年未満の場合は一定の調整をした期間)をいいます(消費税法2条1項14号)。
基準期間における課税売上高が1,000万円以下の事業者は、適格請求書発行事業者である場合などを除き、その課税期間の消費税の納税義務が免除されます(同法9条1項)。その場合でも、特定期間の課税売上高(給与等の支払額で判定できる場合があります)が1,000万円を超えると免除されません(9条の2)。
消費税の納税義務の免除などを判定する基準となる期間で、個人事業者はその年の前々年、法人はその事業年度の前々事業年度。
基準期間とは、個人事業者についてはその年の前々年、法人についてはその事業年度の前々事業年度(前々事業年度が1年未満の場合は一定の調整をした期間)をいいます(消費税法2条1項14号)。
基準期間における課税売上高が1,000万円以下の事業者は、適格請求書発行事業者である場合などを除き、その課税期間の消費税の納税義務が免除されます(同法9条1項)。その場合でも、特定期間の課税売上高(給与等の支払額で判定できる場合があります)が1,000万円を超えると免除されません(9条の2)。
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