有機溶剤中毒予防規則(有機則)とは、労働安全衛生法に基づき、労働者の有機溶剤による中毒を防止するため、事業者が講ずべき措置を定める省令です(昭和47年労働省令第36号)。対象の有機溶剤は労働安全衛生法施行令別表第6の2に掲げる物で、これを含む有機溶剤等は第1種から第3種に区分されます(1条)。
屋内作業場などで有機溶剤業務を行う場合の局所排気装置などの設備、有機溶剤作業主任者の選任などの管理、作業環境測定、健康診断、呼吸用保護具、貯蔵や空容器の処理などについて定めています。
トルエンやキシレンなどの有機溶剤を取り扱う業務について、中毒を防ぐための設備、作業主任者、作業環境測定、健康診断、保護具などを定める厚生労働省令。
有機溶剤中毒予防規則(有機則)とは、労働安全衛生法に基づき、労働者の有機溶剤による中毒を防止するため、事業者が講ずべき措置を定める省令です(昭和47年労働省令第36号)。対象の有機溶剤は労働安全衛生法施行令別表第6の2に掲げる物で、これを含む有機溶剤等は第1種から第3種に区分されます(1条)。
屋内作業場などで有機溶剤業務を行う場合の局所排気装置などの設備、有機溶剤作業主任者の選任などの管理、作業環境測定、健康診断、呼吸用保護具、貯蔵や空容器の処理などについて定めています。
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