相殺関税とは、外国で生産又は輸出について補助金の交付を受けた貨物の輸入が、同種の貨物を生産する国内の産業に実質的な損害を与え、若しくは与えるおそれがある場合などに、その産業を保護するため、通常の関税に加えて補助金の額と同額以下で課す関税です(関税定率法7条1項)。
政府は、国内産業の関係者からの求めなどを受けて調査を行い(7条5項・6項)、貨物、供給者又は供給国、期間(5年以内)を指定して課します。WTO協定のもとで認められる貿易救済措置の一つです。
外国で補助金を受けて生産・輸出された貨物の輸入が国内産業に実質的な損害を与えている場合などに、通常の関税に加えて補助金の額以下で課す関税。
相殺関税とは、外国で生産又は輸出について補助金の交付を受けた貨物の輸入が、同種の貨物を生産する国内の産業に実質的な損害を与え、若しくは与えるおそれがある場合などに、その産業を保護するため、通常の関税に加えて補助金の額と同額以下で課す関税です(関税定率法7条1項)。
政府は、国内産業の関係者からの求めなどを受けて調査を行い(7条5項・6項)、貨物、供給者又は供給国、期間(5年以内)を指定して課します。WTO協定のもとで認められる貿易救済措置の一つです。
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