ローン特約とは、不動産の売買契約で、買主が予定していた住宅ローンなどの融資を受けられなかった場合に、買主が違約金などの負担なく契約の拘束から免れるようにする特約をいいます。法令上の用語ではありません。融資を受けられないときに契約が当然に効力を失う解除条件付特約や、契約を解除できるとする解除権留保型特約などの定め方があります。
宅建業者が代金の融資のあっせんをする場合は、融資が成立しないときの措置を重要事項として説明し(宅地建物取引業法35条1項12号)、37条書面にも記載します(37条1項9号)。