賃貸住宅管理業法(正式名称「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律」)は、賃貸住宅管理業を営む者の登録制度と、いわゆるサブリースに当たる特定賃貸借契約の適正化のための措置などを定める法律です(1条)。
賃貸人から委託を受けて維持保全などの管理業務を行う事業は、管理戸数200戸未満を除き国土交通大臣の登録が必要で(3条1項、同法施行規則3条)、契約前の書面による説明などの義務があります(13条)。サブリース業者には誇大広告・不当勧誘の禁止、契約前の書面説明などが課されます(28条〜30条)。
賃貸住宅管理業者の登録制度と、サブリース(特定賃貸借契約)の勧誘・契約に関する規制などを定める法律。
賃貸住宅管理業法(正式名称「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律」)は、賃貸住宅管理業を営む者の登録制度と、いわゆるサブリースに当たる特定賃貸借契約の適正化のための措置などを定める法律です(1条)。
賃貸人から委託を受けて維持保全などの管理業務を行う事業は、管理戸数200戸未満を除き国土交通大臣の登録が必要で(3条1項、同法施行規則3条)、契約前の書面による説明などの義務があります(13条)。サブリース業者には誇大広告・不当勧誘の禁止、契約前の書面説明などが課されます(28条〜30条)。
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