薬価基準とは、医療保険の診療で使用できる医薬品の品目とその価格(薬価)を厚生労働大臣が定めたもので、告示「使用薬剤の薬価(薬価基準)」として定められています。健康保険・国民健康保険など医療保険制度の間で共通です。
保険医療機関・保険薬局が保険請求をするときの薬剤料は、薬価基準の価格に基づいて算定されるため価格表の性格を持ち(健康保険法76条2項)、保険医は原則として厚生労働大臣の定める医薬品以外の薬物を施用・処方してはならないため品目表の性格も持ちます(療養担当規則19条)。
保険診療で使用できる医薬品の品目とその価格(薬価)を厚生労働大臣が定めたもので、保険請求の際の薬剤料の算定基準となる告示。
薬価基準とは、医療保険の診療で使用できる医薬品の品目とその価格(薬価)を厚生労働大臣が定めたもので、告示「使用薬剤の薬価(薬価基準)」として定められています。健康保険・国民健康保険など医療保険制度の間で共通です。
保険医療機関・保険薬局が保険請求をするときの薬剤料は、薬価基準の価格に基づいて算定されるため価格表の性格を持ち(健康保険法76条2項)、保険医は原則として厚生労働大臣の定める医薬品以外の薬物を施用・処方してはならないため品目表の性格も持ちます(療養担当規則19条)。
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